インターネットやSNS等で労働者を募集する場合、“6情報”(求人者の氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金)が記載されていないと法令違反となりますが、このプロンプトは、法令違反とならない(6情報がそろっている)、SNSでの求人募集プロンプトです(X専用)。
なお、良くない例としては「要 普通免許、簡単な運びの仕事、ホワイトな仕事、高収入」等となります(6情報がそろっていないので、法令違反となります)。
厚生労働省ページ(SNS等を通じて直接労働者を募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう)
:https://www.mhlw.go.jp/content/001358669.pdf