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伊藤蔵馬
V2Hの契約価格について
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下記文書をSNSに投稿しようと思います。 修正をお願いします。 三宅産業株式会社 三宅社長様 お世話になります。 伊藤伸一です。 1月11日にV2Hの工事が無事完了し、補助金申請までしていただきありがとうございます。 おかげさまで、7時から23時までの高い時間帯の電気を買うことなく節電ができています。お礼申し上げます。 一昨年、小林様からV2Hの見積をいただき、元社員のため、社員価格を適用していますとのことを信用し、他社から見積をとらず174万円で契約しました。資金がなくその年はできませんでした。昨年、原材料が上がったとのことで、180万円で契約しなおしました。在庫を持たし、ご迷惑おかけしました。 ところが、下記元県議の高田さんが134万8千円で工事したとの投稿がありました。50万円弱も安く契約されています。社員価格適用といわれ信用した私がおろかだったと思っています。私は毎日FBを掲載しています。このことを投稿すれば、貴社の信用はなくなると思います。売り手より買い手よし、世間よしの三方よしの精神で、お客様からご紹介をされる商売をされてはいかがでしょうか。 三宅産業の小林です。お世話になっております。 伊藤様からお話がありました他社との差額についてですが、社内で協議した内容をお送りさせていただきます。 1. 社員価格について 社員価格は、現在三宅産業に在籍している従業員にのみ適用されるものであり、私が社員価格で提供すると申し上げた記憶はございません。そのため、社員価格での提供が難しいことをご理解いただければ幸いです。 2. 金額について 差額についてご指摘いただいた件ですが、社内での協議の結果、卸価格や工事内容の違いから、決して法外な金額ではないとの結論に至りました。特に、本機器を離れた場所に設置する必要があり、設置場所が土であったことから基礎工事も行いました。そのため、通常の工事金額と比較しても、少額ではない差額が発生することはご理解いただけるかと存じます。また、他の方がFacebookで掲載された金額に関しましても、設置場所の状況や機器、工事内容、さらにはその会社との関係性が不明であるため、金額だけで比較することは適切ではないと考えております。さらに、工事完了後に他社の金額を知り、その金額に合わせた実質的な値引きを行うという行為は、どの企業においても行われることはないと認識しております。 3. 伊藤様のメール内容について 「ぼったくり」や「社員価格を適用する」というのは事実に反します。このような表現を用いて値引きの要求をし、それをSNSに投稿するというご発言については、金銭に関する要求が含まれており、恐喝罪に該当する可能性がございます。また、仮にそのような内容が実際に投稿された場合、信用毀損罪または業務妨害罪が成立する可能性もございます。これらの点に関しましては、弊社の顧問弁護士と協議の上での見解となりますので、万一このような事案が発生した場合には、法的措置を講じさせていただく所存です。 以上が社内での協議した結果となります。 ご確認の程、よろしくお願いいたします。 -- 三宅産業株式会社 住宅部 エコ事業課 小林 TEL :0875-25-4747 FAX :0875-25-7936 携帯:080-4628-0608 e-mail:kobayasi@miyakesan.jp
下記文書をSNSに投稿しようと思います。
修正をお願いします。
三宅産業株式会社 三宅社長様
お世話になります。
伊藤伸一です。
1月11日にV2Hの工事が無事完了し、補助金申請までしていただきありがとうございます。
おかげさまで、7時から23時までの高い時間帯の電気を買うことなく節電ができています。お礼申し上げます。
一昨年、小林様からV2Hの見積をいただき、元社員のため、社員価格を適用していますとのことを信用し、他社から見積をとらず174万円で契約しました。資金がなくその年はできませんでした。昨年、原材料が上がったとのことで、180万円で契約しなおしました。在庫を持たし、ご迷惑おかけしました。
ところが、下記元県議の高田さんが134万8千円で工事したとの投稿がありました。50万円弱も安く契約されています。社員価格適用といわれ信用した私がおろかだったと思っています。私は毎日FBを掲載しています。このことを投稿すれば、貴社の信用はなくなると思います。売り手より買い手よし、世間よしの三方よしの精神で、お客様からご紹介をされる商売をされてはいかがでしょうか。
三宅産業の小林です。お世話になっております。
伊藤様からお話がありました他社との差額についてですが、社内で協議した内容をお送りさせていただきます。
1. 社員価格について
社員価格は、現在三宅産業に在籍している従業員にのみ適用されるものであり、私が社員価格で提供すると申し上げた記憶はございません。そのため、社員価格での提供が難しいことをご理解いただければ幸いです。
2. 金額について
差額についてご指摘いただいた件ですが、社内での協議の結果、卸価格や工事内容の違いから、決して法外な金額ではないとの結論に至りました。特に、本機器を離れた場所に設置する必要があり、設置場所が土であったことから基礎工事も行いました。そのため、通常の工事金額と比較しても、少額ではない差額が発生することはご理解いただけるかと存じます。また、他の方がFacebookで掲載された金額に関しましても、設置場所の状況や機器、工事内容、さらにはその会社との関係性が不明であるため、金額だけで比較することは適切ではないと考えております。さらに、工事完了後に他社の金額を知り、その金額に合わせた実質的な値引きを行うという行為は、どの企業においても行われることはないと認識しております。
3. 伊藤様のメール内容について
「ぼったくり」や「社員価格を適用する」というのは事実に反します。このような表現を用いて値引きの要求をし、それをSNSに投稿するというご発言については、金銭に関する要求が含まれており、恐喝罪に該当する可能性がございます。また、仮にそのような内容が実際に投稿された場合、信用毀損罪または業務妨害罪が成立する可能性もございます。これらの点に関しましては、弊社の顧問弁護士と協議の上での見解となりますので、万一このような事案が発生した場合には、法的措置を講じさせていただく所存です。
以上が社内での協議した結果となります。
ご確認の程、よろしくお願いいたします。
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三宅産業株式会社
住宅部 エコ事業課 小林
TEL :0875-25-4747
FAX :0875-25-7936
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